国民年金学生特例納付申請

国民年金学生納付特例制度について

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。「学生納付特例制度」は所得がない学生が、将来年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防止するため、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

国民年金学生納付特例申請の受付代行について

平成24年4月より、国民年金学生納付特例申請の受付窓口として、本学の学務課にて代行事務を行っています。申請希望者はご利用下さい。

本学における代行事務手続きについて

本学在学生(大学院・大学・短期大学)で、20歳以上の方が対象者となります。
学生納付特例制度の詳細は以下のホームページで確認できます。